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北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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排水設備工事の申請手続き
申請手続きに関する一般事項

  1. 排水設備の工事を行うときは、あらかじめ町長の承認を受ける必要があります。
  2. 必要があると認められるときは、申込者に対し当該工事に関係する利害関係人の同意書等の提出を求めることがあります。
  3. 排水設備工事の設計及び施工は、町が指定した下水道工事指定店(以下「工事指定店」といいます。)が行う必要があります。
  4. 工事指定店が工事を施工しようとする場合は、あらかじめ上下水道課に申込みを行い、設計について審査を受ける必要があります。


申請が必要な場合

次のような場合は、排水設備工事の申請が必要です。

  • 新築や浄化槽・汲取りトイレ等からの切替工事など、新たに排水設備を設置する場合
  • 増築や改築等、既存の排水設備を変更して下水道を使用する場合


申請~検査までの流れ〔新設の場合〕

(1) 申請

以下の工事関係書類を提出します。様式はこちらから入手できます。

書類の名称 添付書類
排水設備等計画確認申請書(A3で作成) 位置図・平面図・縦断面図
承諾書(任意の様式)
  (他人の土地や家屋内、又は排水設備等を使用する場合)
下水道等繋ぎ込み工事に係る最終清掃日確定通知書
  (浄化槽や汲み取り便所からの切替えの場合)
水道使用開始(異動)届

※ 平面図・縦断面図は、排水設備工事設計図(A3で作成)により提出してください。

確認審査終了後、排水設備等計画確認通知書を交付します。
交付の準備ができたら、電話連絡します。

(2) 排水設備工事の実施

計画に基づいて、排水設備工事を施工します。

(3) 検査

工事完了後、5日以内に排水設備等工事完了届と排水設備工事自社完成検査結果届を提出し、工事検査の予約をしてください。
検査の予約は、電話で行うことができます。
検査には、当該工事を担当した責任技術者の立合いが必要です。

検査の結果に基づき工事の補修を要求されたときは、指定された期間内に補修を行い、改めて検査を受けてください。

(4) 検査済証の交付

検査の結果、排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは検査済証を交付します。