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北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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下水道工事指定店の申請手続き

北方町の区域内における排水設備の工事は、北方町下水道条例第7条の規定により、町が「指定」をした排水設備等工事施工業者が施工することとなっています。

下水道工事指定店の指定申請

指定を希望する事業者様は、指定申請のご案内をご確認いただき、申請書類を上下水道課へ提出してください。

手続きに要する期間はおよそ15日で、手数料 14,000円が必要です。
指定の有効期限はありません。届出事項の変更等がある場合は変更の届出が必要です。

指定の基準

(1) 北方町内に店舗又は事務所を有する者又は北方町上水道工事指定店
  (いずれも市町村税を完納していること)
(2) 排水設備責任技術者が専属し、雇用人を1人以上有すること。


次のような場合は届出が必要です

指定後に、次に掲げる事項のいずれかに該当することとなったときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければなりません。

 (1) 事業所または店舗が移転したとき
 (2) 代表者に変更があったとき
 (3) 営業を休止または廃止しようとするとき
 (4) 専任の責任技術者に変更があったとき

必要となる添付書類は次のとおりです。

(2)に該当する場合 (法人の場合) 定款及び登記事項証明書
(個人の場合) 住民票の写し
(4)に該当する場合 責任技術者の免状または技術者証の写し


申請・変更に係る様式

下水道工事指定店の申請・変更に係る様式はこちらから入手できます。