幼児教育・保育の無償化
概要
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの
子どもたちの利用料が無料になります。
【内閣府】幼児教育・保育の無償化ページ(外部サイト)
対象施設及び対象者
施設類型 | 保育の必要性 | 対象者 (4月1日時点の年齢) | 無償化上限額(月額) |
---|---|---|---|
認可保育所等 ※(地域型保育事業を含む) | 必要 | 3~5歳児 住民税非課税世帯の0~2歳児 |
全額 |
認定こども園 | 必要(2号及び3号認定の保育利用者) | 3~5歳児 住民税非課税世帯の0~2歳児 |
全額 |
不要(1号認定の教育利用者) | 満3歳~5歳児 | 全額 | |
幼稚園 | 不要 | 満3歳~5歳児 | ・新制度移行幼稚園(町立幼稚園など)全額 ・新制度未移行幼稚園(敬愛学園北方幼稚園など)25,700円 |
企業主導型保育所 | 必要 | 3~5歳児 住民税非課税世帯の0~2歳児 |
標準的利用料が無償 |
認可外保育施設 | 必要 | 3~5歳児 | 37,000円 |
住民税非課税世帯の0~2歳児 | 42,000円 | ||
幼稚園の預かり保育 | 必要 | 3~5歳児 | 11,300円 |
住民税非課税世帯の満3歳児 (3歳になってから最初の3月31日までにある子ども) | 16,300円 | ||
障害児通所施設 (児童発達支援など) | 不要 | 満3歳~5歳児 | 全額 |
無償化の対象外となる費用について
障害児通所施設の利用の際に発生する医療費については引き続きご負担いただきます。
対象外となる金額については各施設にご確認ください。
副食費の所得に応じた免除について
町立の保育園、こども園では主食費月額1,000円副食費月額3,000円となります。
新制度未移行幼稚園及び幼稚園の預かり保育の無償化について
認可外保育施設などをご利用された方について
無償化の対象となるのは、保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び、 住民税非課税世帯の保育の必要性の認定のある0歳児クラスから2歳児クラスの子どもで保育所又は 一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない場合です。
・認可外保育施設などの無償化を受けるには、利用給付認定の手続きが必要です。下記書類を提出し、認定を受けてください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (Excel)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (pdf)
保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書 (Excel)
保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書 (pdf)
就労状況等証明(申立)書 ※両親分提出 (Excel)
就労状況等証明(申立)書 ※両親分提出 (pdf)
・認定後の償還払いに必要な手続きについて
利用料(保育料)は一旦施設に支払っていただき、町に償還払いの請求をすることで、 利用料を払い戻します。
償還払いの申請に必要なもの
・施設等利用給付費請求書(窓口でお渡しします)
・領収書 ※施設から発行されます
・特定子ども・子育て支援提供証明書 ※施設から発行されます
・口座がわかるもの
・施設等利用費の請求(償還払い)手続のご案内
・施設等利用費請求書(償還払い用)(Excel)
・施設等利用費請求書(償還払い用)(pdf)
・施設等利用費請求書(記入例)(pdf)
保育の必要性の認定とは
認可外保育施設を運営されている事業者の方へ
お問い合わせ
福祉子ども課 電話:058-323-1119
幼稚園、預かり保育、保育所、認定こども園、認可外保育所について
教育委員会 電話:058-323-1115