漏水の場合などの減免手続き(水道料金・下水道使用料)
減免制度の趣旨
道路に埋められた水道管(配水管)から分かれてご家庭まで引き込まれた分水栓、給水管、止水栓、量水器、給水栓(蛇口)などの設備や器具を総称して「給水装置」といいます。
この給水装置はお客様個人の財産であり、この部分の維持管理にかかる費用は、お客様のご負担です。
敷地内の給水管とそれに直結している蛇口などの給水装置(お客さまの維持管理部分)から流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、お客様へ請求させていただくことが原則です。
ただし、一定の要件を満たしている場合に限り、水道料金等の一部を減免できることがあります。これは、漏水等による水道料金等の負担を考慮するとともに、漏水を早期に修繕していただくことで、貴重な水資源を大切に利用するためです。
減免できる場合
次のいずれかに該当する場合に水道料金等を減免することができます。
- 災害に被災したことにより料金の納付が困難な場合
- 日常的に管理ができない箇所からの漏水があった場合
(給水装置等の損傷に起因し、かつ、お客様等の故意または重過失がないこと。) - 赤水(錆を含んだ水)を排出させるために放水する場合〔事前連絡が必要〕
- 受水槽からの漏水があった場合〔受水槽に警報装置が取り付けられていることが条件〕
減免の対象にならない場合
次のような場合には、減免の対象とはなりません。
- 蛇口の閉め忘れなど使用者の不注意(重過失)による場合
- 日常的に管理が可能な蛇口、水洗トイレ、給湯器等の給水用具の故障による漏水の場合
- 故意によるものであると認められる場合
- 不正な工事に起因する場合
- 北方町の指定給水装置工事事業者以外の工事店で修理を行った場合
減免額の算定方法と金額(漏水の場合)
減免できるのは1回の検針分の料金(最大2か月間の使用水量・使用汚水量)で、下表のとおりです。
水道料金 | 下水道使用料 |
対象となる漏水時の水量と下の認定水量の2倍との差に係る水量分の金額 | 過去1年間の使用実態に即した汚水量の中で最も多い汚水量と下の認定水量との差に係る水量分の料金 |
次の順に認定水量を決定します。
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申請の方法
漏水修理を行う場合は、北方町の指定給水装置工事事業者へご依頼ください。
指定給水装置工事事業者以外の者が修理した場合は、減免の対象とはなりません。
漏水を修理されましたら、「水道料金・下水道使用料減免申請書」に必要書類を添付し、上下水道課へ提出してください。
漏水修理工事の契約は、事業者とお客様との間で行っていただくものです。
工事後のトラブルなどを避けるため、次の事項に十分ご留意ください。
- 希望する内容の工事を行うことのできる事業者であることを確認してください。
- なるべく複数社から見積もりをとり、内容を検討してください。
(見積もりが有料の場合もありますので、事前にご確認ください) - 工事が始まる前に、工事の内容・費用・アフターサービスなどについて十分な説明を受けてください。
- 漏水修理を行ったことを確認できる写真を添付する必要があるので、必ず撮影してもらってください。
申請の様式
水道料金・下水道使用料減免申請書はこちらから入手できます。
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