セーフティネット保証制度について 何らかのやむを得ない事由により経営の安定に支障をきたしている中小企業者に対し、主たる事業所(本店)の所在地を管轄する市町村長が認定をなすことによって、信用保証協会の普通保証(2億円以内)、無担保保証(8,000万円以内)、無担保無保証人保証(2,000万円以内)の限度額が倍額に増える制度です。 融資にあたっては、市町村長の認定とは別に、金融機関及び保証協会による審査があります。 中小企業庁のホームページ(外部リンクへ) セーフティネット保証5号に基づく認定 セーフティネット保証7号に基づく認定