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北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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セーフティネット保証7号に基づく認定
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
1.対象中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

指定の金融機関は中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
2.申請に必要な書類
対象となる中小企業の方は、以下の申請に必要な書類を記入、押印し、北方町役場政策財政課へ提出してください。

書類名 法人 個人
認定申請書A(融資時使用分/必要部数)
認定申請書B(町保管分/1部)
履歴事項全部証明書(原本/発行後3か月以内のもの) ×
印鑑証明書(原本/発行後3か月以内のもの)
直近の法人税確定申告書別表一・消費税確定申告書(税務署提出時の受付印のあるもの)それぞれのコピー
(電子申告を行っている場合は電子申告完了報告書及び申告データ出力分を提出)
×
直近の所得税確定申告書(青色申告または白色申告)のすべてをコピー ×
決算報告書(内訳書含む)のすべてのコピー ×
青色申告:決算書、白色申告:収支内訳書のコピー ×
法人事業概況説明書の両面のコピー ×
取引のあるすべての金融機関(政府系機関、生命保険会社含む)の直近1か月以内の残高証明書の原本
(証明書に記載される期日は全金融機関で同一の日付としてください)
取引のあるすべての金融機関(政府系機関、生命保険会社含む)の上記直近の残高証明書の1年前同日の残高証明書の原本
期末借入金残高明細表等(借入金の借入先および残高等が記載されているもの) ×
委任状(金融機関が代理提出する場合)
4.認定書発行
認定の基準を満たしており添付書類に不備がなければ、受付後1週間前後で認定書を発行します。認定書の有効期限は発行日を含めて30日です。 
5.認定後の流れ(留意事項)
認定後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、融資を申し込んでください。その後、金融機関および、信用保証協会による金融上の審査があり、結果として、ご希望に添えない場合があります。
お問い合わせ先
北方町役場 政策財政課 058-322-9936