療養の給付
病気やケガをしたとき、国民健康保険を取り扱う医療機関に国民健康保険被保険者証を提示すれば、医療機関で実際にかかった医療費の一部を支払うだけで診療を受けられます。残りの費用は国民健康保険が負担します。
自己負担割合は次のとおりです。
加入者の自己負担割合
医療費の自己負担割合一覧表 | |||
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区分 | 6歳に達する日以後最初の3月31日以前 | 6歳に達する日以後最初の3月31日の翌日以後~69歳 | 70歳~74歳 |
負担割合 | 2割 | 3割 | 2割 (一定以上所得者は3割) |
こんなときに受けられます
- 診察
- 病気やケガの治療
- 治療に必要な薬や注射
- レントゲン撮影、検査
- 入院、看護の費用(食事代、差額ベッド代は別です)
医療費の一部負担金減免
特別な事由とは
- 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、資産に重大な損害を受けたとき
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
対象となる方
- 北方町に住民登録があり、6ケ月以上居住している方
- 国民健康保険税を滞納していない方
- 利用可能な資産又は労働力を活用しても、一部負担金の支払いが困難になったと認められる被保険者が属する世帯主
お問い合わせ
Tel 058-323-1113
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