国民健康保険に加入する人
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、北方町に住所のある人は国民健康保険の加入者(被保険者)となります。
たとえば、次のような人が加入しなければなりません。
- お店などを経営している自営業の人
- パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人
- 退職して職場の健康保険をやめた人
- 職場の健康保険などに加入している人の扶養からはずれた人
- 住民登録をしている外国人
被保険者と世帯主
会社や役所などに勤めている人たちが加入している健康保険では、本人が被保険者でその家族は被扶養者となりますが、国民健康保険では家族一人ひとりが被保険者です。 加入の届け出や保険税の納付は世帯ごとに世帯主が行います。
自己負担割合
病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。自己負担割合は次のとおりです。
- 6歳に達する日以後最初の3月31日以前・・・2割
- 6歳に達する日以後最初の3月31日の翌日以後70歳未満・・・3割
- 70歳以上・・・2割(一定以上所得者は3割)
※一定以上所得者については、高齢受給者証をご覧ください。
注意事項
・福祉医療費受給者証(乳幼児・重度障害者等)をお持ちの場合は、自己負担額はありません。詳しくは住民保険課にお尋ねください。
・倒産や解雇など、非自発的な理由で退職して国保に加入する方は、国保税の軽減が受けられる場合があります。軽減を受けるためには申請が必要です。詳しくは住民保険課保険年金係にお尋ねください。
お問い合わせ
Tel 058-323-1113
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