戸籍証明書(戸籍・除籍に関する証明書)
目次
概要
また、戸籍法の改正により令和6年3月1日から、全国の戸籍証明書等を取得することができるようになりました。(広域交付といいます。)
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• 戸籍全部事項証明書、戸籍謄本
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当該戸籍の全員の記録事項を記載したものです。
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• 戸籍個人事項証明書、戸籍抄本
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当該戸籍の一部の者の記録事項を記載したものです。
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• 除籍全部(個人)事項証明書(除籍謄抄本)
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死亡や婚姻、転籍などにより、当該戸籍の全員が除かれた戸籍の記録事項を記載したものです。全員の記録事項を記載したものを全部事項証明書または謄本といいます。一部の者の記録事項を記載したものを個人事項証明書または抄本といいます。
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• 改製原戸籍謄抄本
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法令等の改正により戸籍の様式などが変更されたことに伴う戸籍の書換えによってできた、書換え前の元の戸籍のことをいいます。
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• 戸籍一部事項証明書
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電算化されている戸籍の記載事項のうち、必要事項のみを証明するものです。
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• 除籍一部事項証明書
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電算化されている除籍の記載事項のうち、必要事項のみを証明するものです。
手数料
戸籍証明書(戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書) 戸籍謄抄本 |
450円 |
除籍証明書(除籍全部事項証明書、除籍個人事項証明書) 除籍謄抄本 |
750円 |
改製原戸籍謄抄本 | 750円 |
戸籍一部事項証明書 | 350円 |
除籍一部事項証明書 | 450円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 |
• 条例の規定により免除できる場合があります
手数料についてはこちら
窓口で請求する場合
請求できる人
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• 戸籍の名欄に記載のある人(本人)、その配偶者、その直系尊属(父母等)若しくは直系卑属(子等)
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※ 本人以外が請求する場合で、名欄に記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍謄本等)をすでに取得されている場合はご持参ください。
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上記以外の正当な理由のある第三者(自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方、その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方)
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※ 正当な理由のある第三者が請求される場合は、請求理由等を詳しく記載し、具体的に明らかにしていただく必要があります。また、それらのわかる資料を提示・提出していただくことがあります。正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。詳しくはこちら
- ※ 広域交付(他の市区町村の戸籍証明書等)は、本人、その配偶者、その直系尊属若しくは直系卑属が来庁する場合に限り請求することができます。広域交付について詳しくはこちら。
請求に必要なもの
コンビニで請求する場合
請求できるもの
- • 請求者本人の戸籍全部事項証明書または戸籍個人事項証明書
- • 請求者本人または請求者本人と同じ戸籍にある人の戸籍個人事項証明書
- ※ 除籍等過去の戸籍は交付できません
請求できる人
- • 北方町に本籍があり、利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
請求に必要なもの
- マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が有効なもの 暗証番号の入力が必要です)
- または利用者証明用電子証明書が搭載されたスマートフォン(暗証番号の入力が必要です)
利用登録申請について(北方町以外に在住の方で北方町に本籍がある方)
本籍は北方町にあって住民登録は北方町外にある方は、事前に利用登録が必要です。利用登録が完了するには5日程度必要です。お急ぎの場合は、登録申請後、開庁時間中に住民保険課までご連絡ください。
各種証明書のコンビニ交付サービスについて詳しくはこちら
郵送で請求する場合
請求できる人
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• 戸籍の名欄に記載のある人(本人)、その配偶者、その直系尊属(父母等)若しくは直系卑属(子等)
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※ 本人以外が請求する場合で、名欄に記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍謄本等)をすでに取得されている場合は、コピーを同封してください。
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上記以外の正当な理由のある第三者(自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方、その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方)
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※ 正当な理由のある第三者が請求される場合は、請求理由等を詳しく記載し、具体的に明らかにしていただく必要があります。また、それらのわかる資料の写し等を提出していただくことがあります。正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。詳しくはこちら
- • 広域交付(他の市区町村の戸籍証明書等)を郵送で請求することはできません。広域交付について、詳しくはこちら。
請求に必要なもの(送付する書類等)
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• 郵送用戸籍証明書等交付申請書(pdf)
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• 記入にあたっては、鉛筆や消えるボールペンなど、文字を消すことができる筆記用具は使用しないでください。
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日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。(請求内容などに不明な点があった場合に問い合わせることがあります。連絡がつかず確認ができない場合、書類等をそのまま返却させていただくことがあります。)
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上記の申請書でなくても、他の市区町村役場等で入手された郵送請求用の様式や、お手持ちの便せんなどに必要事項を記入していただいたものでも構いません。その場合、次の事項を必ずご記入ください。また、申請者(請求者)氏名の欄は必ず本人の自署をお願いします。
- ① 申請者(請求者)の住所、氏名、電話番号(平日の日中に連絡の取れる電話番号)
- ② 必要な戸籍の本籍・筆頭者
- ③ 必要な人(戸籍に載っている人)の氏名等
- ④ 申請者(請求者)と必要な人(戸籍に載っている人)との続柄
- ⑤ 戸籍・除籍等の区別
- ⑥ 全部事項証明書・個人事項証明書(謄本・抄本)の別
- ⑦ 枚数
- ⑧ 請求の理由(本人、配偶者、直系尊属若しくは直系卑属からの請求の場合、必ずしも理由は必要ありませんが、必要な戸籍の特定のために参考にさせていただきます。)
- ※ ⑤~⑧について、例えば死亡により遡って戸籍の証明書を取得される場合は「〇〇が死亡したことによる相続手続きに必要なため、○○の出生から死亡までの戸籍謄本△セット」という書き方でも結構です。
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• 本人確認書類の写し(住所が記載されたものに限ります)
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• 請求権限を確認できる書類(請求する戸籍の名欄に記載がある人を除く)
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• 手数料分の定額小為替(郵便局で購入してください)
- ※ 「指定受取人」の欄は空欄のまま送付してください
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• 返信用封筒(切手を貼り付け、宛名を記入したもの)
送付先
〒501-0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
北方町役場 住民保険課 (戸籍等請求)
日数の目安について
郵送による請求では、処理日数に加え往復の郵便配達日数がかかります。役場での処理日数は通常3営業日程度ですが、郵便事情や休日等の要因により投函してからお手元に証明書が届くまでに10日以上かかる場合があります。請求内容によっては、より日数を要する場合がありますのでご了承ください。お急ぎの場合は、書類の送付・返送に速達郵便やレターパックなどのご利用をお勧めします。
広域相互発行
請求できるもの
請求者本人が名欄に載っているもの
戸籍全部事項証明書、改正原戸籍謄本、除籍謄本など
請求に必要なもの
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• 本人確認書類
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※ 来庁が必要です
広域相互発行について、対象市町等詳しくはこちら
広域交付
請求できる人
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• 戸籍の名欄に記載のある人(本人)、その配偶者、その直系尊属(父母等)若しくは直系卑属(子等)
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※ 本人以外が請求する場合で、名欄に記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍謄本等)をすでに取得されている場合はご持参ください。
請求に必要なもの
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• 窓口に来た人の本人確認書類
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マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内の原本に限ります
- • 窓口に備え付けの申請書に、本籍及び筆頭者等を正確に記入する必要があります
注意事項
- • 広域交付は、代理人による請求や郵送請求はできません。上記の「請求できる人」が窓口にお越しください。
- • 個人事項証明書、抄本は交付できません。
- • コンピューター化されていない戸籍・除籍等、一部対象外のものがあります。
- • 戸籍の附票は対象外です。
お問い合わせ
Tel 058-323-1113
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